厳しい競争の中で売上げを上げることができず、資金繰りに窮するというのは、どの企業でも起こり得ることです。
このようなとき、ノンバンク、街金などから、あるいは従業員から、無理に借金を重ねて、その場しのぎをしていくのは傷を深くするだけです。
法制度として用意されている会社整理(破産)手続を選択することは、経営者の方の権利ともいうべきものですし、また、裁判所の監督の下で、きちんと財産関係を整理して行くことによって、債権者からの信頼も得ることができます。
まったく資金がなくなったのでは、裁判所に対する予納金なども用意することができず、破産手続きを取ることもできなくなってしまいます。法人破産を行う場合は、早い決断をすることをお勧めします。
当事務所では、破産手続きに精通した弁護士、法務スタッフが対応します。お気軽にご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所の特徴

  1. 法人破産のご相談無料
  2. グリーンリーフ法律事務所の実績(2004年~)
    破産申立件数   1675件(年間83.75件)
    法人破産申立件数  123件(年間6.15件)
    破産管財人任命件数 385件(年間19.25件)
    再生委員任命件数   75件(年間3.75件)
  3. 質の高いリーガルサービスを提供する弁護士
    破産管財人経験弁護士    8名在籍
    個人再生委員経験弁護士   2名在籍
    相続財産管理人経験弁護士 10名在籍
    ※上記はいずれも裁判所から任命ですが、裁判所から任命されるということは、弁護士の業務内容に問題がないことや事務所の運営に問題がないことの裏付けの一つと言えます。
  4. 経験豊富な法人破産チーム弁護士
    いずれの弁護士も、法人破産管財人の任命経験があるか、相当数の法人破産申立を経験しています。

会社経営でお悩みの経営者の皆様、弁護士にご相談ください

法人破産、会社整理、事業再生、民事再生のエキスパートがお話を伺います。
相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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法人破産を申し立てるには、弁護士費用の他に、裁判所への予納金も必要です。
資金に余裕がなくなる前にご相談ください。

LINEでのご相談・ご相談の予約も可能です

まんがでわかる法人破産

法人破産をまんがでわかりやすく解説しています。

↓詳しくは下記の画像をクリックしてください。↓

法人破産マンガ1


法人破産のメリット

  1. 債権者からの取立がやむ
    弁護士に依頼することによって、裁判所への申立、債権者との交渉は弁護士が行いますので、債権者からの取立がなくなります。
  2. 資金繰りの苦しみから解放される
    会社の資金繰りが苦しくなってくると、毎日資金繰りのことを考えなければなりません。裁判所に申立をし、破産手続きをすることによって、この苦しみから解放されます。
  3. 社会保険料や税金の支払い義務がなくなる
    滞納している社会保険料や税金などの支払い義務がなくなります。社長個人が支払う必要もありません。
  4. 債権者から不信感を持たれない
    破産は裁判所が関与し、破産管財人が選任される公平な手続きなので、債権者から、財産隠しがあるのではないかなどの不信を持たれることがありません。
  5. 経済的に再スタートすることができる
    配当をした後の会社の債務はについて、会社の代表者は免責と言って債務の支払いを免れることができるので、経済的に再スタートすることができます。
  6. 親族の財産は残る
    会社が破産した場合、保証人となっている代表者は別として、代表者の妻、子などの財産には影響はありません。
  7. 未払い賃金の8割が立替払いされる
    破産をした場合、厚生労働省が所管する労働者健康安全機構に立替払いの請求をすることにより、従業員は未払い賃料の80%の支払いを受けることができます。(立替払い制度の利用の可否・対象となる未払い賃金などには一定の条件があります)

法人破産のデメリット

  1. 取引先に迷惑がかかる
    取引先は債権のごく一部の配当しか受けられないのが通常ですので、大きな迷惑を及ぼすことは避けられません。
  2. 会社が消滅する
    長年経営してきた会社がなくなり、また、経営者としての立場もなくなります。債権者に追われることはなくなりますが、日々の暮らしの糧は自分で稼がなければなりません。
  3. 従業員を解雇しなければならない
    従業員が職を失うことになります。ただし、早期に離職票を発行し、失業保険を受給できるようにします。
  4. 保証人は責任を免れることができない
    代表者は銀行に対する保証などについて保証人になっていることが通常ですが、他に保証人になっている人がいる場合は、その人が支払いをしなければならなくなります。

法人破産にはデメリットもありますが、多くのメリットがあります。
「破産の申立をする前には、毎日資金繰りのことで頭がいっぱいで、夜、寝ることもできなかったが、破産の申立てをして、非常に気が楽になった」と多くの経営者の方が言われます。
破産というと、人生の終わりのように感じられる方もいるかもしれませんが、そんなことはまったくありません。
破産申立てをすると、最初の2~3ヶ月は、債権者や従業員から連絡があったり(そのようなときは弁護士が対応します)、書類を用意しなければならなかったり、弁護士と打合せを行わなければならないなど精神的な負担もあるかと思いますが、それを過ぎると、かなり楽になります。

経済的に立ち行かなくなり手持ち資金が底をつき破産申立費用を用意できなくなる前に、早めに破産手続きを取ることをお勧めします。

法人破産の解決事

解決事例1-受任後1週間程度で裁判所に申立てpc

本社社屋は賃借物件で、その中には工作機械製作用機械が多数置かれていましたが、それまでの取引先による引き取りが見込まれる事案でした。
そこで、速やかに現状を管財人に引き渡すことが必要であり、依頼を受けてから1週間程度で裁判所に申立てを行いました。

連帯保証人の代表者様の免責も決定pc

破産手続申立後、破産管財人が取引先から売掛金を回収したことである程度の財産が形成されたため、債権者への配当が可能な状態となりました。
複数回の債権者集会を経て、配当が完了した段階で法人については破産手続廃止となり、代表者様についても同じタイミングで破産手続廃止となりました。その後、代表者様について免責許可決定がなされ、事件終了となりました。

未払賃金の立替払の手続を実施pc

事前に、裁判所に対して、問題点や管財業務の見通しなどを伝えていたことから、申立て後速やかに裁判所から破産手続開始決定が出され、管財人も決まりました。
管財人との面接では、従業員への未払い給与があることから速やかに未払賃金の立替払の手続をとってほしいことなどを伝え、その後、何度かの債権者集会を経て、破産手続は終結しました。

大規模な破産も迅速に対応pc

申立前に裁判所に事前相談を行い、申立当日に開始決定がなされ、管財人に速やかに引継ぎとなりました。
なお、会社の、租税債権、従業員の労働債権が多額であったことから、留保型にて開始決定となりました。
労働者側と経営陣側の対立が激しく、従業員の皆様の協力を得つつ、申立準備を整えなければなりませんでした。

法人破産専門チーム

法人破産申立てにおいては、負債・財産状況の把握といった倒産処理に必要な基本的事項に加え、債権者の動向を見極め、従業員の給与や資金繰りを検討したうえで、税務や社会保険の各種制度も理解する必要があります。
また、法人破産申立てにおける代理人の最大の役割は、法人の財産を保全し、管財人に引き継ぐことと言えますので、財産の保全には細心の注意を払う必要があります。
このように、法人破産申立は、法、制度、スケジュール、そして従業員や債権者など、全方位的に、かつ、緻密に検討することが求められる手続と言えます。

グリーンリーフ法律事務所では、弁護士登録から38年目の代表弁護士森田茂夫、法人破産管財人としても20年以上の経歴を有する弁護士登録22年目の榎本誉、弁護士登録年から継続的に法人破産申立を行っている13年目の田中智美、法人破産管財事件を常時3件程度受任している12年目の野田泰彦の4人が、法人破産チームとして、法人破産申立て事件を担当しております。
経験豊富な4人の弁護士が、皆様の大切な会社のご相談に応じますので、安心してご相談ください。

法人破産Q&A

会社が破産手続をしている間は、取締役は再就職できないのでしょうか。
会社と(会社の債務を保証していた)取締役が破産手続を行っている期間であっても、取締役が再就職をすることは禁止されていません。むしろ、経済的再建のためには再就職していただき、収入を確保することが大切です。他の会社の取締役になったり、会社を設立して代表取締役になることも可能です。
ただ、取締役が破産した場合、業種によっては資格制限を受けることがあり、警備員、生命保険外務員などは、免責許可が確定するまで、これらの仕事をすることができません。
また、会社を設立する場合、代表者が破産者であることが、営業上の許認可を与える上での欠格事由となっていることがあります。貸金業、旅行業、宅地建物取引業などの新会社を設立するときには注意が必要です。
会社が破産をした場合、代表取締役は財産をすべて奪われるのでしょうか。
会社が破産しても、代表取締役名義の個人資産には何ら影響しないのが原則です。
しかし、代表取締役が連帯保証などをしていた場合、代表取締役個人も個人破産をすることが多く、この場合は、個人資産は換価、清算されてしまいます。
ただ、代表取締役の財産のうち、現金、預貯金、自動車などを含め、99万円の範囲内であれば、保有し続けることが可能です。
会社が破産する場合、従業員に解雇予告手当を支払う必要がありますか。
破産申立てを理由に従業員を解雇した場合でも、法律上は解雇予告手当を支払う必要があります。しかし、破産をすれば会社はなくなってしまうのですし、従業員も解雇予告手当の支払いがないことを理由として解雇無効を主張しても仕方がないので、解雇を有効として手続きを進めればよいといえます。
会社整理をする場合に、破産以外の方法がありますか。
会社を再建する方法として民事再生手続があり、会社を清算する方法として、破産手続、特別清算、任意整理があります。
しかし、民事再生手続を使って会社を再建するためには、本業では利益が出ているのに、余計な事業に手を出したために赤字となった、赤字の部門を整理すれば利益が出る、というような条件が必要ですが、このような条件に当てはまるのはごく少数です。
また、会社の清算をするには、破産手続、特別清算、任意整理の方法がありますが、実際には、ほとんどの場合に破産手続を選択します。破産手続では、すべて法律に従って公正に行われますから、債権者も安心でき、破産した会社の社長も、変に疑われて、債権者から責められるということがありません。
この点、任意整理ですと、裁判所や破産管財人が関与することなく、財産隠しがあってもチェックできないので、債権者の協力を得ることも難しいですし、債権者の社長に対する不満も大きくなります。また、特別清算ですが、出席債権者の過半数及び総債権額の3分の2以上の同意を得て協定案が可決される必要があり、債権者の数が多い一般的なケースでは、特別清算の手続をとることはなかなか難しいと言ってよいでしょう。

地元密着の当法律事務所の強み

東京などに本店があり、埼玉県を含む、様々な都道府県に支店を出している法律事務所があります。
このタイプの法律事務所の場合、埼玉支店には、弁護士登録して1年や数年程度の弁護士が1人しかいないことが多いですし、複数の弁護士がいる場合でも、転勤がありますから、1人の弁護士が、受任した事件をずっと担当していけるとは限りません。
弁護士が、交渉、調停、訴訟などの案件のご依頼を受けた場合、打合わせを頻繁にしていかなければなりませんが、このような状況では、十分な打合わせができるのか疑問があります。

東京に本店があり埼玉に支店がある法律事務所の弁護士を解任し、グリーンリーフ法律事務所に依頼をした方の例ですが、以前に依頼をしていた法律事務所は、

例1

・ 弁護士と連絡が取れない。
・ 1週間裁判所に行っているので、メールができないと言われた。
・ 体調が悪かったので連絡できなかったと言われた。
・ 順番に案件を処理しているから、少し待ってほしいと言われた。

この方は、その弁護士を解任し、グリーンリーフ法律事務所に依頼をしました。

例2


・ 任意整理の依頼をしたら、過払い金が発生する債権者の整理しか受任してくれなかった。

一部の債権者のみの受任だったため、残りの債権者への支払いが難しくなり、グリーンリーフ法律事務所で自己破産を行いました。

例3


・ 弁護士に依頼しているにもかかわらず、離婚調停には、毎回、本人のみが出席して弁護士は出席しなかった。理由は、弁護士に裁判所に来てもらおうとすると、別途お金がかかってしまうので、弁護士に相談しながら、本人だけが出席しているとのことだった。しかし、調停で何か決めようとしても、「帰って弁護士に相談する。回答は次回にする」と言うので、調停がなかなか進まなかった。

グリーンリーフ法律事務所に依頼をされている方の相手方の例です。

また、多くの支店を出しており、債務整理、法人破産を主としている法律事務所に相談に行ったところ、「破産する会社の規模が大きいために受任できない」と断られ、当事務所に相談に来た例もありました。

グリーンリーフ法律事務所では、法人整理専門チームを作っており、また、事件の規模によっては、専門チーム以外の弁護士が協力することもあります。

グリーンリーフ法律事務所では、17人の弁護士は、すべて大宮で執務を行っており、依頼者の方と十分な打合わせを行うことができますし、1人の弁護士がずっと1つの案件を担当していくことが可能です。また、案件を扱う上で疑問が出てきたときは、他の弁護士に相談することもできます。
グリーンリーフ法律事務所は、地元密着の法律事務所であり、東京などに本店があり埼玉に支店がある法律事務所よりも強みがあります。

ご存じの方も多いと思いますが、東京ミネルヴァ法律事務所が破産しました。負債総額は52億円とのことです。このように派手な広告宣伝費を使っている法律事務所でも破産することがあります。また、2020年3月12日には、弁護士法人ベリーベスト法律事務所が東京弁護士会から業務停止6か月の懲戒処分を受け、2017年には、アディーレ法律事務所が、東京弁護士会から業務停止2ヶ月の懲戒処分を受けています。広告を見て依頼をするのではなく、きちんと面談し、信頼できる弁護士か、ご自分の目で確認することが大事です。

グリーンリーフ法律事務所の強み

  1. 法人破産専門チーム
    法人破産に習熟した弁護士によって、法人破産専門チームを作り、会社整理を集中的に担当することとしています。
  2. 豊富な経験と実績
    法人破産専門チームの弁護士には多くの法人破産の実績があります。
  3. 中規模、大規模の会社整理でも対応可能
    多くの支店を有する法律事務所の場合、各支店にいる弁護士は、1〜2名のことが多く、中規模、大規模の会社整理には対応できないところが多いと思います。当事務所では、法人破産専門チームの弁護士を中心として、一つの案件について、複数の弁護士がチームを組んで対応することが可能です。
  4. 丁寧で親切な対応
    法律事務所に行くのは誰でも気が重いものです。当事務所では親切で丁寧な対応を心がけています。
  5. 相談料は無料
    法人破産のご相談は無料です。
  6. 弁護士とLINEによるやり取りが可能
    事件のご依頼を受けた後、弁護士・スタッフと、LINE・メールによってやり取りをすることができます。
  7. 土曜・日曜・ナイター相談
    平日は午後6時〜9時までナイター相談を、週末土曜・日曜は午前10時から午後5時まで法律相談を行っています。日曜相談をご希望の方は前日午後5時までにご予約ください。
  8. 埼玉県で30年以上の実績
    1991年に事務所を開設し、埼玉の皆様からご相談をお受けしています。

グリーンリーフ法律事務所のお客様満足度

グリーンリーフ法律事務所は、埼玉県さいたま市大宮区に開設してから30年以上、埼玉県内の多くのお客様から信頼をお寄せいただき、県内トップクラスの弁護士17名在籍の事務所まで成長しました。

グリーンリーフ法律事務所に、ご相談、ご依頼された方が「大変満足」「満足」にチェックをした割合です。

多様な働き方実践企業(認定区分プラチナ)に認定されました

弁護士の役割

  1. 会社の本社、営業所、工場に出向いて現地を確認します。
  2. 債権者、従業員などからの問い合わせに対応します。
  3. 会社が土地建物を賃借している場合、その返還手続を行ないます。
  4. 社長、経理担当者から聞き取りをし、貸借対照表、損益計算書などを精査して、申立書を作成し、裁判所に破産の申立をします。
  5. 裁判所との打合せ、社長を同行しての裁判官との面接、破産管財人との面接、裁判所で行われる債権者集会への参加などを行います。


    ※破産手続は、各地方裁判所ごとに運用が異なる場合があり、さいたま地方裁判所管内の裁判所に破産開始申立を行う場合、さいたま地方裁判所の運用や動向を把握している埼玉県内の弁護士にご依頼されることをお勧めします。
    これらの手続は専門的なものですし、また、資金繰りがショートしている社長はパニック状態ですから、弁護士の関与なしには不可能といってもよいと思います。
    当事務所では、弁護士とスタッフがチームを組んで案件処理を行いますが、スタッフは弁護士の監督のもとに行動します。また、裁判所には弁護士が同行し、社長などとの打合せには弁護士とスタッフが同席します。

弁護士に依頼するステップ

1ご予約
電話、あるいは電子メールでご相談の予約を入れてください。
2無料相談
無料相談を受けてください。詳しい状況をお聞きした上で、解決に向けたアドバイス、費用のご説明をします。
3ご依頼
契約内容をご説明の上、弁護士とご依頼の契約をしていただきます。
4ご依頼後
債権者・従業員の方との交渉、社長・経理担当者との打合せ、破産申立、裁判所への出席などを行います。

経済的な再出発としての法人破産

破産というと、人生の終わりのように感じられる方もいるかもしれませんが、そんなことはまったくありません。会社の資産はゼロになりますが、会社の借入金、買掛金などの負債もゼロになります。新しく会社を起こす、あるいは個人で事業を始めて、経済的に再出発することが可能です。
ただ、破産手続を進め、また、破産手続が終わった後に、経済的に再出発するためにはいくつかの条件が必要です。

  1. 弁護士に対する早めの相談
    資金繰りが苦しくなってきて、今後、売上が増える見通しも立たないときは。早めに弁護士に相談し、会社整理をするかどうかを考える必要があります。新規事業がうまく行かず赤字が膨らんだ、大口の取引先が売掛金を払ってくれないので資金繰りに行き詰ったなどの事情があっても、本業の方は順調だというという状況なら、民事再生手続を使い会社を存続させることを考えるという方法もあります。
    しかし、本業での売上が減り、資金繰りに行き詰まったというケースでは、破産を選択することが一番の方法になります。
    法人破産をしなければならないほとんどのケースは、後者のケースです。
  2. 法人破産をするかどうかの早期の決断
    法人破産をする場合、弁護士が申立代理人となる場合の弁護士費用、裁判所から求められる予納金については、残しておくことが必要です。
    仮に、現金で一括して用意でなくても、後に入ってくる予定の売掛金があれば、まず、弁護士費用の一部のみを弁護士に現金で支払って代理人になってもらい、その後、売掛金を回収した後に、弁護士費用の残額を払い、また予納金にあてることが可能です。決断が遅くなると、入ってきた売掛金のすべてを従業員の給料、借入金、売掛金などの支払いに充ててしまい、弁護士費用、予納金が払えなくなって、すべてを置いたまま夜逃げしてしまうということが起こります。また、無理に事業を続けるために高利の借り入れをし、質の悪い債権者が多くなるなどの事態も生じます。
  3. 経済的な再出発としての法人破産
    会社整理とくに破産を選択する場合、経営者としては、今まで築いてきた社会的地位、財産、人間関係がなくなってしまうという不安、今後どうなってしまうのかという不安が大きいと思います。確かに、社会的地位、財産はなくなるかもしれませんが、これまで築いてきた人間関係については、全部とは言わなくても一部は残り、破産後の経済的再出発に生かしていくことができます。
    ただ、そのためには、裁判所を通して破産手続を行い、裁判所の監督、裁判所から選任された破産管財人のもとで公平に破産手続きを行う、つまり、隠された財産はない、また、すべての財産をお金に換えて、税金、給料、借入金、買掛金などの債務に公平に配当したということが必要です。破産手続を行わず、すべてを投げ出したまま夜逃げしてしまった、また、隠している財産があるのではないかと取引先から疑われているということでは、これまでの人間関係を維持することはできません。
    しかし、公平に破産手続を行っていれば、すべての負債から解放され、また、これまでの人間関係に助けてもらいながら、経済的に再出発することも可能になります。

グリーンリーフ法律事務所には法人破産専門チームがあり、法人破産の経験が豊富です。皆様の大切な会社のご相談に応じますので、安心してご相談ください。

税理士の先生からのご紹介

グリーンリーフ法律事務所には、Sネットという税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士などの士業の方を組織したクラブがあり、現在、多くの事務所の士業の方に会員になっていただいています。
Sネットの士業の方、とくに税理士の先生から会社整理(破産)のご相談を希望するご相談者様をご紹介いただくことが多く、また、Sネット以外の税理士の先生で、このホームページを見たからご相談者様のご紹介をいただくこともあります。法人破産のご相談は無料ですので、相談をご希望する会社様がありました、ぜひ、ご紹介ください。
ご相談を希望する会社様から、直接、当事務所にお電話をいただいても結構ですし、まず、ご紹介者の税理士の先生から当事務所にお電話をいただき、その後、ご相談を希望する会社様からお電話をいただいても結構です。

事例1
Sネットの税理士の先生から、資金繰りに困っている機械メーカーのご相談を受けました。慢性的に資金繰りに困っている会社でしたが、つなぎ資金に窮しているとのことで、売り上げも減少していたことから、破産手続を申し立てることになりました。
調査の結果、債権者数は約70、総負債額は2億円以上でしたので、取引先の混乱を避け、また、残っている機械の保全を行うため、速やかに申し立てを行いました。
引き継げる現金は少なかったものの、売掛金が残った状態で破産手続を申立て、開始決定を得ることができましたので、破産管財人が業務を行うことが可能となりました。
もし、売掛金を、支払や給与に宛ててしまった後のご相談であったとしたら、当事務所への弁護士費用や管財人へ引き継げる財産が無いことになりますので、破産手続はできなかったことになります。
破産手続ができなければ、代表者はいつまでも債権者から責任追及を受けざるを得ませんし、会社の財産は散逸することになります。
このように、ギリギリのところで弁護士に相談していただき、また、破産手続をすることができたのは、会社の財務状況をよく知る税理士の先生が、的確に分析し、代表者を説得してくださったからです。
顧問先様に破産手続を進めるというのは、税理士の先生方にとっても辛い部分はあると思いますが、結果的には、会社や債権者、そして、労働者にとっても最良の結果となることが多いと思われます。

事例2
Sネットの税理士の先生から、資金不足に陥っているリフォーム会社のご紹介を受けました。人材不足による売上減少で支払不能の状態に陥っており、これ以上営業を続けていくことは困難と判断し、会社と代表者が同時に破産することになりました。
今後、裁判所に破産の申立を行い、管財人の下で残務処理や債権者への配当がなされる予定です。
買掛金が未払いとなっている取引先業者の数が非常に多く、代表者はひっきりなしの督促に頭を抱えていましたが、弁護士に依頼後はそれらの債権者対応を弁護士が一手に引き受けましたので、代表者は精神的な圧迫から解放され、身辺もだいぶ落ち着かれたようです。
会社の経済的体力を熟知している税理士の先生だからこそ、「これ以上、赤字のまま営業を続けることには無理がある」と判断され、然るべき手続きを取るよう、弁護士にお繋ぎいただけることも多いと思います。無理に営業を続け、会社の資金が底をついてからでは、最後の手段である破産申立すらできなくなってしまいます。心配な会社様がいらっしゃいましたら、是非早めのご相談を勧めていただきますようお願い致します。
当事務所には、法人破産管財事件の経験を持つ弁護士が複数おりますので、安心してご相談いただければと思います。

事例3
Sネット会員ではない税理士の先生からご紹介を受けた事案です。
税理士の先生が、家具製造販売会社の代表者の方を伴い、当事務所に債務整理の相談にいらっしゃいました。債務超過であることが顧問税理士作成の決算書上明らかでしたので、この家具製造販売会社は自己破産申立てをすることになりました。
決算書上、未回収の売掛金が複数ありましたが、相手先所在不明であり、代理人限りでの調査をして、裁判所に報告しました。
破産管財人も回収活動をしましたが、結局、帳簿上の売掛金も回収不能として、第1回の債権者集会で破産手続は終了となりました(これを異時廃止といいます)。
事業を継続せず、会社をたたむ方法としては、一般には、会社の解散決議を経ての、清算手続きがありますが、清算手続きにおいて、債務超過が判明した場合、清算人は、破産申立義務を負うとされています。
しかし、会社の財務状態をよく把握される顧問税理士の方が、事業継続を望まない会社経営者の方から相談を受けた時点で、債務超過であることが判明している場合には、会社法に基づく清算手続きを飛び越えて、破産法に基づく破産的清算を選択するのが賢明です。

破産法は、民事実体法・民事手続法のるつぼといわれるほど専門性が高いものです。Sネット会員ではない税理士の先生も、ご遠慮なくご相談ください。

弁護士費用

相談料:無料
着手金:500,000円(税込550,000円)~
報酬金:0円

※ 原則として、負債総額に応じて着手金が異なります。※ 何年も業務を行っていない休眠会社の場合、着手金が減額することがあります。※ 会社破産と同時に会社代表者も破産申立を行う場合、20万円〜40万円(税込220,000円~440,000円)の費用がかかります。※ 裁判所に対する予納金が別途かかります。※ ご相談を受けた後に、具体的な金額を決めさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、その後にお決めください。

弁護士費用詳細

相談料
無料

着手金
負債総額2000万円未満の場合           500,000円(税込550,000円)~
負債総額2000万円以上5000万円未満の場合    700,000円(税込770,000円)~
負債総額5000万円以上1億円未満の場合     1,100,000円(税込1,210,000円)~
負債総額1億円以上3億円未満の場合       1,500,000円(税込1,650,000円)~
負債総額3億円以上の場合、裁判所に裁判所に納付する予納金、事案の難易、予想される労力、その他、諸事情を考慮して決めさせていただきます。
解雇していない従業員がいる、債権者の数が多い、支店がある、従業員・債権者に極秘裏に手続を進める必要があるなどの事情がある場合、増額になることがあります。
法人と共に代表者も破産申立をする場合、代表者については200,000円~400,000円(税込220,000円~440,000円)の費用がかかります。

報酬金
無料
当法律事務所では、法人破産、個人破産に関しまして報酬金はいただいておりません。
弁護士費用については、ご相談を受けた後に、具体的な金額を明示させていただきます。
当事務所にご依頼いただけるかどうかは、その後にお決めください。

その他、裁判所に納める費用
予納金200,000円
ただし、破産管財人の業務が相当量見込まれる件については、負債額に応じて下記の予納金が必要になります。

負債額
5000万円未満:70万円
5000万円~1億円未満:100万円
1億円~5億円未満:200万円
5億円~10億円未満:300万円
10億円~50億円未満:400万円
50億円~100億円未満:500万円

破産法は、民事実体法・民事手続法のるつぼといわれるほど専門性が高いものです。Sネット会員ではない税理士の先生も、ご遠慮なくご相談ください。

弁護士費用・予納金を用意できないとき

弁護士費用、裁判所に対する予納金を、現金・預金で賄える会社もありますが、 現金・預金がない場合もあります。
そのような会社であっても、「来月になれば売掛金が回収できる」というケースは多く、このような場合、弁護士費用の一部のみをお支払いいただいて弁護士が代理人となり、社長や経理担当者と打合せをして、様々なアドバイスをしたり、書類を精査したりすることが可能です。その後、売掛金が入金になった段階で、弁護士費用の全額、裁判所に対する予納金をお支払いいただき、対外的にも代理人としての活動を開始します(売掛金を回収する前に、弁護士が対外的な活動を開始すると、売掛金の回収が難しくなる場合があります)。

早めの対応が大事

会社が経済的に行き詰まった場合、一時の資金繰りのために、町金融、サラ金などから、さらに高利のお金を借りても、会社の経営が好転するはずがありません。取引先のために、従業員のために、あるいは会社がなくなるという思いに耐えきれないために、社長が、最後までがんばりたいという気持ちを持つのは当然ですが、質の悪い債権者が多くなったのでは会社の整理は難しくなります。
また、会社を整理するにも、弁護士費用、裁判所に収める予納金がかかりますが、これらの費用を用意することもできなくなってしまいます。
会社が行き詰った場合、早めの対処を考えることが大切です。

法人破産の対応エリア

さいたま市大宮区、浦和区、西区、北区、見沼区、中央区、桜区、南区、緑区、岩槻区)、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、川口市、蕨市、戸田市、伊奈町、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町、飯能市、狭山市、入間市、日高市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、熊谷市、深谷市、寄居町、本庄市、美里町、神川町、上里町、行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡市、杉戸町

※ご相談は埼玉県にお住まいの方・埼玉県に勤務されている方に限らせていただいております。

埼玉県の大宮で多くの人に選ばれ続ける、埼玉弁護士会所属の、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にお任せください。全力でサポートをして、最善を尽くします!