中小企業が経済的に行き詰まって会社の整理をする場合、ほとんどのケースで破産手続きが行われているのが実情です。

破産手続きに精通していること

弁護士が、会社からご依頼を受けて破産の申立てをする場合、社長、経理担当者、その他の従業員の方から聞き取りをし、貸借対照表、損益計算書などを精査して、破産申立書を作成します。
申立書には、資産、負債の内容の一覧を付け、預貯金、売掛金、在庫商品、不動産、什器備品などの資産、一般債権、抵当権付き債権、労働債権、公租公課などの負債の別を明らかにします。

また、弁護士は、会社の本社、営業所、工場などに出向いて現地を調査するとともに、債権者、従業員などからの問い合わせにも対応します。
会社が土地建物を賃借している場合、その返還手続を行うこともあります。さらに、裁判所との打合せ、社長を同行しての裁判官との面接、破産管財人との面接、裁判所で行われる債権者集会への参加などを行います。

これらの手続は専門的なものですし、また、資金繰りがショートしている社長はパニック状態ですから、弁護士の関与なしには不可能といってもよいと思います。
グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通している弁護士、法務スタッフが多数おりますので、手続を円滑、迅速に進めることができます。


埼玉の弁護士であること

破産手続申立てに際しては、各地方裁判所ごとに、若干運用が異なる場合があります。
そのため、埼玉県内に住所がある方の場合にはさいたま地方裁判所管内の運用に従って、破産手続申立てを行う必要があります。

この点、当事務所の弁護士は、さいたま地方裁判所との管財人等協議会に出席したり、勉強会に出席したりしており、さいたま地方裁判所管内の運用や動向を常に把握するようにしています。
従って、埼玉県内で破産申し立てをお考えの方の場合には、裁判所の運用や動向を良く理解している、当事務所の弁護士にご相談頂ければと存じます。