負債総額

2000万円未満の場合500,000円(税込550,000円)~
2000万円以上5000万円未満の場合700,000円(税込770,000円)~
5000万円以上1億円未満の場合 1,100,000円(税込1,210,000円)~
1億円以上3億円未満の場合1,500,000円(税込1,650,000円)~
3億円以上の場合裁判所に裁判所に納付する予納金、事案の難易、予想される労力、その他、諸事情を考慮して決めさせていただきます。


解雇していない従業員がいる、債権者の数が多い、支店がある、従業員・債権者に極秘裏に手続を進める必要があるなどの事情がある場合、弁護士費用が増額になることがあります。

法人と共に代表者も破産申立をする場合、代表者については200,000円~400,000円(税込220,000円~440,000円)の費用がかかります。

弁護士費用については、ご相談を受けた後に、具体的な金額を明示させていただきます
当事務所にご依頼いただけるかどうかは、その後にお決めください。

なお、相談料は無料です

予納金200,000円

ただし、破産管財人の業務が相当量見込まれる件については、負債額に応じて下記の予納金が必要になります。

負債額

5000万円未満 70万円
5000万円~1億円未満 100万円
1億円~5億円未満200万円
5億円~10億円未満 300万円
10億円~50億円未満 400万円
50億円~100億円未満500万円

弁護士費用、裁判所に対する予納金を、現金・預金で賄える会社もありますが、 現金・預金がない場合もあります。
そのような会社であっても、「来月になれば売掛金が回収できる」というケースは多く、このような場合、弁護士費用の一部のみをお支払いいただいて弁護士が代理人となり、社長や経理担当者と打合せをして、様々なアドバイスをしたり、書類を精査したりすることが可能です。その後、売掛金が入金になった段階で、弁護士費用の全額、裁判所に対する予納金をお支払いいただき、対外的にも代理人としての活動を開始します(売掛金を回収する前に、弁護士が対外的な活動を開始すると、売掛金の回収が難しくなる場合があります)。