~会社代表者の皆様へ~

経営者保証ガイドライン」を利用して債務整理をすることができれば、

  • 代表者の破産は避けられるかもしれません。
  • ご自宅を維持できる可能性があります。

会社整理・法人破産=代表者破産ではありません

グリーンリーフ法律事務所では、会社整理・法人破産をする際に、代表者は、条件を満たせば、「経営者保証ガイドライン」を利用して債務整理をすることができます。

経営者保証ガイドラインとは

「経営者保証ガイドライン」とは、正確には、「経営者保証に関するガイドライン」と言います。

「中小企業、経営者、金融機関共通による自主的なルール」のため法的な拘束力はありませんが、関係者は、尊重し、遵守することが期待されています。

会社について法的整理・準則型手続による整理をしていることを前提に、この「経営者保証ガイドライン」において定められたルールに従って行う債務整理が、「経営者保証ガイドライン」を利用した債務整理となります。

メリット

  • 破産時と同様の自由財産(99万円)は、維持できるのが原則です。
  • 法人からの回収見込額が増加した場合、自由財産に加えてインセンティブ資産を残すことができる可能性があります。
  • 「インセンティブ資産」の中には、「華美でない自宅」「一定期間の生計費」などが考えられるため、自宅を維持できる可能性があります。
  • 保証人が債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報は、信用情報登録機関に報告・登録されないとされています。
  • 官報に掲載されません。

注意点

ただし、下記の点に注意が必要です。

  • 対象となる債権者に限定があります。
  • 対象となる債権者全員の同意が必要です。
  • 最終的に解決できるかどうか、予測が不透明なのは事実です。
  • 対象外債権者については別途対応が必要となり、手続きが複雑になる可能性があります。

最後に

「経営者保証ガイドライン」を利用した債務整理には、上記のような注意点はあります。

しかし、グリーンリーフ法律事務所では、自宅を維持できる可能性があるという点で、会社破産を検討の代表者の方に、ぜひご検討いただきたいと考えております。

グリーンリーフ法律事務所は、経営者保証ガイドラインによる債務整理に対応可能です。

  • 自宅を残すことを検討したい
  • 破産手続をとることは避けたい

という会社経営者の方は、ぜひ、グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
経営者保証ガイドラインによる債務整理を検討いたします。

費用

経営者保証ガイドラインを利用した債務整理の弁護士報酬 55万円(うち消費税5万円)
※法人の破産手続等が必要ですので、法人の破産手続等の弁護士報酬が別途必要です。