1ご相談
会社の社長などにご来所いただき、弁護士が、会社の経営状態、資産・負債の内容をお聞きするとともに、どのような手続を取るのがよいのかのアドバイスを行います。
2お打ち合わせ①
貸借対照表・損益計算書、資産目録、債権者・債務者一覧表、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、預貯金通帳、法人印鑑・ゴム印などをご持参いただき、弁護士、法務スタッフが、社長、経理担当者の方などと詳しい打合せを行います。
また、裁判所に提出する委任状、当事務所にご依頼いただく場合の委任契約書を作成します。
3現地の調査・従業員に対する説明
本社、営業所、工場などに出向き、現地の状況を調査するとともに、弁護士が受任した旨の公示書を貼ります。
また、従業員に対して、破産申立てに至った理由を説明し、在庫などの資産や帳簿類の保全への協力、破産管財人への協力を要請します。
従業員の一番の関心事は給与、健康保険の切り替え、年金の処理、失業保険受給関係(離職票の発行など)ですから、これらの取り扱いについても、きちんと説明します。
4受任通知の発送
ご依頼をいただいた後、すべての債権者に、弁護士が会社の整理を受任した旨の通知を出します。以後は、弁護士が債権者との対応をすることになります。
5お打ち合わせ②
ご依頼を受けた後、弁護士が裁判所に提出する破産申立書を作成しますが、その中で出てきた不明点の聞き取り、不足・不十分な書類の補充などのための打合せを行います。
6賃貸物件の明け渡し
賃借物件がある場合、状況によって破産開始決定前に明渡しを行います。
7裁判所に対する破産申立書の提出
裁判所に対して、破産申立書を提出します。
※ ご依頼を受けてから、破産申立書の提出までにかかる時間は、ご依頼者の方が、破産申立てに必要な書類をどの程度の時間でそろえていただけるかで大きく異なりますが、一般的には1週間~2ヶ月程度です。この間、弁護士が債権者、従業員の方などに対応します。ご依頼者の方が対応する必要はありません。
8裁判官との面接
会社の社長、経理担当者などと弁護士が裁判所に行き、破産に至った経過、資産・負債の状況、従業員、債権者、賃借物件の状況、その他の問題点について、裁判官から質問を受けます。
この時に、裁判所に納める予納金の額も決定されます。
9破産開始決定
破産開始決定がされ、破産管財人が選任されます(裁判所が選任した弁護士が破産管財人になります)。
10破産管財人との面接
会社の社長、経理担当者などと弁護士が、破産管財人の法律事務所に行き、破産管財人から質問を受けます。
11資産の処分・配当
破産管財人のもとで、会社の資産の換価、売掛金の回収が行われ、これを債権者に配当します。会社が、一部の債権者に不公平な弁済を行っている場合は、破産管財人がこれを取り戻します。
12債権者集会
裁判所で債権者集会が行われ、破産管財人が、破産に至った経過、資産・負債の状況、配当の状況などを説明します。ただ、出席して説明を聞いてもあまり意味がないと考える債権者の方が多く、債権者は出席しないか、出席しても数名のことが多いです。
配当が終了していない場合は、さらに債権者集会が開かれる場合もあります。
配当するほどの財産がない場合、配当をしないで破産手続が終結することがあります。
13破産終結決定
これによって、破産手続きは終了し、会社は解散となります。
※ 破産申立書を提出してから、破産終結決定までにかかる時間は、不動産の処分や売掛金の回収にかかる時間、不公平な弁済の有無、配当の有無などによって異なりますが、一般的には6ヶ月~1年程度です。