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会社破産の解決事例

解決事例1-受任後1週間程度で裁判所に申立てpc
解決事例1-受任後1週間程度で裁判所に申立てsp

本社社屋は賃借物件で、その中には工作機械製作用機械が多数置かれていましたが、それまでの取引先による引き取りが見込まれる事案でした。
そこで、速やかに現状を管財人に引き渡すことが必要であり、依頼を受けてから1週間程度で裁判所に申立てを行いました。

連帯保証人の代表者様の免責も決定pc
連帯保証人の代表者様の免責も決定sp

破産手続申立後、破産管財人が取引先から売掛金を回収したことである程度の財産が形成されたため、債権者への配当が可能な状態となりました。
複数回の債権者集会を経て、配当が完了した段階で法人については破産手続廃止となり、代表者様についても同じタイミングで破産手続廃止となりました。その後、代表者様について免責許可決定がなされ、事件終了となりました。

未払賃金の立替払の手続を実施pc
未払賃金の立替払の手続を実施sp

事前に、裁判所に対して、問題点や管財業務の見通しなどを伝えていたことから、申立て後速やかに裁判所から破産手続開始決定が出され、管財人も決まりました。
管財人との面接では、従業員への未払い給与があることから速やかに未払賃金の立替払の手続をとってほしいことなどを伝え、その後、何度かの債権者集会を経て、破産手続は終結しました。

大規模な破産も迅速に対応pc
大規模な破産も迅速に対応sp

申立前に裁判所に事前相談を行い、申立当日に開始決定がなされ、管財人に速やかに引継ぎとなりました。
なお、会社の、租税債権、従業員の労働債権が多額であったことから、留保型にて開始決定となりました。
労働者側と経営陣側の対立が激しく、従業員の皆様の協力を得つつ、申立準備を整えなければなりませんでした。

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会社破産のメリット

  1. 債権者からの取立がやむ
    弁護士に依頼することによって、裁判所への申立、債権者との交渉は弁護士が行いますので、債権者からの取立がなくなります。
  2. 資金繰りの苦しみから解放される
    会社の資金繰りが苦しくなってくると、毎日資金繰りのことを考えなければなりません。裁判所に申立をし、破産手続きをすることによって、この苦しみから解放されます。
  3. 社会保険料や税金の支払い義務がなくなる
    滞納している社会保険料や税金などの支払い義務がなくなります。社長個人が支払う必要もありません。
  4. 債権者から不信感を持たれない
    破産は裁判所が関与し、破産管財人が選任される公平な手続きなので、債権者から、財産隠しがあるのではないかなどの不信を持たれることがありません。
  5. 経済的に再スタートすることができる
    配当をした後の会社の債務はについて、会社の代表者は免責と言って債務の支払いを免れることができるので、経済的に再スタートすることができます。
  6. 親族の財産は残る
    会社が破産した場合、保証人となっている代表者は別として、代表者の妻、子などの財産には影響はありません。
  7. 未払い賃金の8割が立替払いされる
    破産をした場合、厚生労働省が所管する労働者健康安全機構に立替払いの請求をすることにより、従業員は未払い賃料の80%の支払いを受けることができます。(立替払い制度の利用の可否・対象となる未払い賃金などには一定の条件があります)
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会社破産のデメリット

  1. 取引先に迷惑がかかる
    取引先は債権のごく一部の配当しか受けられないのが通常ですので、大きな迷惑を及ぼすことは避けられません。
  2. 会社が消滅する
    長年経営してきた会社がなくなり、また、経営者としての立場もなくなります。債権者に追われることはなくなりますが、日々の暮らしの糧は自分で稼がなければなりません。
  3. 従業員を解雇しなければならない
    従業員が職を失うことになります。ただし、早期に離職票を発行し、失業保険を受給できるようにします。
  4. 保証人は責任を免れることができない
    代表者は銀行に対する保証などについて保証人になっていることが通常ですが、他に保証人になっている人がいる場合は、その人が支払いをしなければならなくなります。

非常に気が楽になった

「破産の申立をする前には、毎日資金繰りのことで頭がいっぱいで、夜、寝ることもできなかったが、破産の申立てをして、非常に気が楽になった」と多くの経営者の方が言われます。
破産というと、人生の終わりのように感じられる方もいるかもしれませんが、そんなことはまったくありません。
破産申立てをすると、最初の2~3ヶ月は、債権者や従業員から連絡があったり(そのようなときは弁護士が対応します)、書類を用意しなければならなかったり、弁護士と打合せを行わなければならないなど精神的な負担もあるかと思いますが、それを過ぎると、かなり楽になります。

経済的に立ち行かなくなり手持ち資金が底をつき破産申立費用を用意できなくなる前に、早めに破産手続きを取ることをお勧めします。

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会社破産Q&A

会社が破産手続をしている間は、取締役は再就職できないのでしょうか。
会社と(会社の債務を保証していた)取締役が破産手続を行っている期間であっても、取締役が再就職をすることは禁止されていません。むしろ、経済的再建のためには再就職していただき、収入を確保することが大切です。他の会社の取締役になったり、会社を設立して代表取締役になることも可能です。
ただ、取締役が破産した場合、業種によっては資格制限を受けることがあり、警備員、生命保険外務員などは、免責許可が確定するまで、これらの仕事をすることができません。
また、会社を設立する場合、代表者が破産者であることが、営業上の許認可を与える上での欠格事由となっていることがあります。貸金業、旅行業、宅地建物取引業などの新会社を設立するときには注意が必要です。
会社が破産をした場合、代表取締役は財産をすべて奪われるのでしょうか。
会社が破産しても、代表取締役名義の個人資産には何ら影響しないのが原則です。
しかし、代表取締役が連帯保証などをしていた場合、代表取締役個人も個人破産をすることが多く、この場合は、個人資産は換価、清算されてしまいます。
ただ、代表取締役の財産のうち、現金、預貯金、自動車などを含め、99万円の範囲内であれば、保有し続けることが可能です。
会社が破産する場合、従業員に解雇予告手当を支払う必要がありますか。
破産申立てを理由に従業員を解雇した場合でも、法律上は解雇予告手当を支払う必要があります。しかし、破産をすれば会社はなくなってしまうのですし、従業員も解雇予告手当の支払いがないことを理由として解雇無効を主張しても仕方がないので、解雇を有効として手続きを進めればよいといえます。
会社整理をする場合に、破産以外の方法がありますか。
会社を再建する方法として民事再生手続があり、会社を清算する方法として、破産手続、特別清算、任意整理があります。
しかし、民事再生手続を使って会社を再建するためには、本業では利益が出ているのに、余計な事業に手を出したために赤字となった、赤字の部門を整理すれば利益が出る、というような条件が必要ですが、このような条件に当てはまるのはごく少数です。
また、会社の清算をするには、破産手続、特別清算、任意整理の方法がありますが、実際には、ほとんどの場合に破産手続を選択します。破産手続では、すべて法律に従って公正に行われますから、債権者も安心でき、破産した会社の社長も、変に疑われて、債権者から責められるということがありません。
この点、任意整理ですと、裁判所や破産管財人が関与することなく、財産隠しがあってもチェックできないので、債権者の協力を得ることも難しいですし、債権者の社長に対する不満も大きくなります。また、特別清算ですが、出席債権者の過半数及び総債権額の3分の2以上の同意を得て協定案が可決される必要があり、債権者の数が多い一般的なケースでは、特別清算の手続をとることはなかなか難しいと言ってよいでしょう。

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地元密着の当法律事務所の強み

東京などに本店があり、埼玉県を含む、様々な都道府県に支店を出している法律事務所があります。このタイプの法律事務所の場合、埼玉支店には、弁護士登録して1年や数年程度の弁護士が1〜2人程度しかいないことが大半です。
東京に本店があり埼玉に支店がある法律事務所の弁護士を解任し、グリーンリーフ法律事務所に依頼をした方の例ですが、以前に依頼をしていた法律事務所は、
・弁護士と連絡が取れない
・1週間裁判所に行っているので、メールができないと言われた
・体調が悪かったので連絡できなかったと言われた
・順番に案件を処理しているから、少し待ってほしいと言われた
という状況だったとのことでした。

また、多くの支店を出しており、債務整理、法人破産を主としている法律事務所に相談に行ったところ、「破産する会社の規模が大きいために受任できない」と断られ、当事務所に相談に来た例もありました。

グリーンリーフ法律事務所では、法人整理専門チームを作っており、また、事件の規模によっては、専門チーム以外の弁護士が協力することもあります。

グリーンリーフ法律事務所は、地元密着の法律事務所であり、東京などに本店があり埼玉に支店がある法律事務所よりも強みがあります。

ご存じの方も多いと思いますが、東京ミネルヴァ法律事務所が破産しました。負債総額は52億円とのことです。このように派手な広告宣伝費を使っている法律事務所でも破産することがあります。広告を見て依頼をするのではなく、きちんと面談し、信頼できる弁護士か、ご自分の目で確認することが大事です。また、懲戒処分を受けた弁護士かどうかを調べてみることも必要です。

グリーンリーフ法律事務所の強み

  1. 会社整理(破産)専門チーム
    会社整理に習熟した弁護士によって、会社整理専門チームを作り、会社整理を集中的に担当することとしています。
  2. 豊富な経験と実績
    会社整理専門チームの弁護士には多くの会社整理の実績があります。
  3. 中規模、大規模の会社整理でも対応可能
    多くの支店を有する法律事務所の場合、各支店にいる弁護士は、1〜2名のことが多く、中規模、大規模の会社整理には対応できないところが多いと思います。当事務所では、法人整理専門チームの弁護士を中心として、一つの案件について、複数の弁護士がチームを組んで対応することが可能です。
  4. 丁寧で親切な対応
    法律事務所に行くのは誰でも気が重いものです。当事務所では親切で丁寧な対応を心がけています。
  5. 相談料は無料
    会社整理のご相談は無料です。
  6. 土曜・日曜・ナイター相談
    平日は午後6時〜9時までナイター相談を、週末は土曜・日曜を行っています。
  7. 埼玉県で25年以上の実績
    1991年に事務所を開設し、埼玉の皆様からご相談をお受けしています。

弁護士の役割

  1. 会社の本社、営業所、工場に出向いて現地を確認します。
  2. 債権者、従業員などからの問い合わせに対応します。
  3. 会社が土地建物を賃借している場合、その返還手続を行ないます。
  4. 社長、経理担当者から聞き取りをし、貸借対照表、損益計算書などを精査して、申立書を作成し、裁判所に破産の申立をします。
  5. 裁判所との打合せ、社長を同行しての裁判官との面接、破産管財人との面接、裁判所で行われる債権者集会への参加などを行います。

※破産手続は、各地方裁判所ごとに運用が異なる場合があり、さいたま地方裁判所管内の裁判所に破産開始申立を行う場合、さいたま地方裁判所の運用や動向を把握している埼玉県内の弁護士にご依頼されることをお勧めします。

これらの手続は専門的なものですし、また、資金繰りがショートしている社長はパニック状態ですから、弁護士の関与なしには不可能といってもよいと思います。

当事務所では、弁護士とスタッフがチームを組んで案件処理を行いますが、スタッフは弁護士の監督のもとに行動します。また、裁判所には弁護士が同行し、社長などとの打合せには弁護士とスタッフが同席します。

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弁護士に依頼するステップ

1ご予約
電話、あるいは電子メールでご相談の予約を入れてください。
2無料相談
無料相談を受けてください。詳しい状況をお聞きした上で、解決に向けたアドバイス、費用のご説明をします。
3ご依頼
契約内容をご説明の上、弁護士とご依頼の契約をしていただきます。
4ご依頼後
債権者・従業員の方との交渉、社長・経理担当者との打合せ、破産申立、裁判所への出席などを行います。

弁護士費用

弁護士費用
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※ 原則として、負債総額に応じて着手金が異なります。※ 何年も業務を行っていない休眠会社の場合、着手金が減額することがあります。※ 会社破産と同時に会社代表者も破産申立を行う場合、20万円〜30万円の費用がかかります。※ 裁判所に対する予納金が別途かかります。※ ご相談を受けた後に、具体的な金額を決めさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、その後にお決めください。


弁護士費用詳細

相談料

無料

着手金

負債総額5000万円未満の場合、700,000円
負債総額5000万円以上1億円未満の場合、1,100,000円
負債総額1億円以上3億円未満の場合、1,500,000円
負債総額3億円以上の場合、裁判所に裁判所に納付する予納金、事案の難易、予想される労力、その他、諸事情を考慮して決めさせていただきます。
解雇していない従業員がいる、債権者の数が多い、支店がある、従業員・債権者に極秘裏に手続を進める必要があるなど、弁護士が複数で対処しなければならない事情がある場合、増額になることがあります。
法人と共に代表者も破産申立をする場合、代表者については200,000円~300,000円の費用がかかります。

報酬金

無料
当法律事務所では、法人破産、個人破産に関しまして報酬金はいただいておりません。

弁護士費用については、ご相談を受けた後に、具体的な金額を明示させていただきます。
当事務所にご依頼いただけるかどうかは、その後にお決めください。

その他、裁判所に納める費用

予納金200,000円
ただし、破産管財人の業務が相当量見込まれる件については、負債額に応じて下記の予納金が必要になります。

負債額

5000万円未満:70万円
5000万円~1億円未満:100万円
1億円~5億円未満:200万円
5億円~10億円未満:300万円
10億円~50億円未満:400万円
50億円~100億円未満:500万円

弁護士費用・予納金を用意できないとき

弁護士費用、裁判所に対する予納金を、現金・預金で賄える会社もありますが、 現金・預金がない場合もあります。
そのような会社であっても、「来月になれば売掛金が回収できる」というケースは多く、このような場合、弁護士費用の一部のみをお支払いいただいて弁護士が代理人となり、社長や経理担当者と打合せをして、様々なアドバイスをしたり、書類を精査したりすることが可能です。その後、売掛金が入金になった段階で、弁護士費用の全額、裁判所に対する予納金をお支払いいただき、対外的にも代理人としての活動を開始します(売掛金を回収する前に、弁護士が対外的な活動を開始すると、売掛金の回収が難しくなる場合があります)。

早めの対応が大事

会社が経済的に行き詰まった場合、一時の資金繰りのために、町金融、サラ金などから、さらに高利のお金を借りても、会社の経営が好転するはずがありません。取引先のために、従業員のために、あるいは会社がなくなるという思いに耐えきれないために、社長が、最後までがんばりたいという気持ちを持つのは当然ですが、質の悪い債権者が多くなったのでは会社の整理は難しくなります。
また、会社を整理するにも、弁護士費用、裁判所に収める予納金がかかりますが、これらの費用を用意することもできなくなってしまいます。
会社が行き詰った場合、早めの対処を考えることが大切です。