紛争の内容
依頼法人は、福祉サービス事業として就労継続支援B型事業所を運営していた小規模会社。数年前までは一定の利用者と収益を確保していたが、コロナ禍を契機に利用者数が減少。収入も減り、施設維持費・人件費の負担が重くなった。
資金繰りが限界を迎え、税金・社会保険料・家賃等の滞納が重なり、代表者より破産申立ての相談を受けた。

交渉・調停・訴訟等の経過
当職が受任した時点で、以下のような状況にあった。

預金残高:ほぼゼロ
固定資産:施設は賃貸、備品も中古で資産価値ほぼなし
従業員:数名、利用者はなし
債権者:家主、税務署、社会保険事務所、取引先数社等

代表者は連帯保証人ではなく、個人資産への影響はなかった。
上記を踏まえ、法人単独での破産申立てを選択し、速やかに事業停止・利用者および行政への説明・書類の収集・目録作成等を進めた。

本事例の結末
速やかに準備をして、東京地方裁判所に法人破産を申立てした。
同日中に破産手続開始決定。
管財人がついたが、適切に調査しても問題はなく、一回目の集会で終結した。

本事例に学ぶこと
就労支援事業等の福祉系法人であっても、利用者減少や報酬制度の変化により資金繰りが厳しくなりうる。
資産がほぼゼロでも、債権者の整理・通知、裁判所対応などに一定の専門的対応が必要であり、弁護士の関与が不可欠である。
代表者が個人保証をしていなかった場合、法人破産のみで責任を限定できることもある。
B型事業所は利用者の保護も必要であり、行政機関と連携しつつ「閉鎖→説明→引継ぎ」を丁寧に進めることで混乱を避けられる。

弁護士 申 景秀