紛争の内容
ご依頼者様は、工場を経営していたところ、コロナの影響により売上が下がり、会社を畳むことにしました。
会社は金融機関からの借り入れがあり、代表取締役も連帯保証人となっていました。
破産をしたいが、代表取締役の自宅は残したいという相談がありました。
交渉・調停・訴訟等の経過
相談を聞いて、
・会社はすぐに破産させる
・代表取締役は、破産せずに経営者ガイドラインを利用する
方針を立てました。
その後、まずは、会社については破産申立てをして、無事に破産が認められました。
次に、会社破産終了後、各債権者と交渉を重ねました。ガイドラインに定められた方法で、様々な書類を提出しなければなりません。
経営者ガイドラインは、まだ広く認知されてはおらず、埼玉弁護士会の中でも成功事例は少なく、手がけられる弁護士も少ないと思います。その点、当職は、いくつかの経験を有しているので、スムーズに、交渉を進めることができました。
本事例の結末
自宅は、無担保で1000万円程度の価値がありましたが、そのまま保有し、借金はすべて免除という内容で、調停を成立させました。
本事例に学ぶこと
会社破産の際、代表取締役は、経営者ガイドラインの活用を視野に入れると良いでしょう。
弁護士 申 景秀