弁護士に頼むと破産させられる?

  しばしば中小企業の経営者の皆様とお話しすると、弁護士に相談すると破産させられる、という話を聞きます。

  しかし、破産は、支払不能という破産法が定める要件を満たさなければ裁判所は開始決定を出すことはありません。

  破産をしなければならない場合には破産を勧めることはありうるところですが、破産法の要件を満たさない場合、すなわち支払不能でない場合には、破産を勧めることはありません。

  では、支払不能でない場合にはどうするか、ということですが、これは、通常清算をすることになります。

通常清算とは 

通常清算とは、会社の資産を売却することにより会社の債務を全額支払うことができる場合に行う手続です。

通常清算手続きの流れ

・会社の解散決議
・清算人の選任・登記
・財産目録・貸借対照表の作成・承認
・債権者保護手続き(官報公告と個別催告)
 ※会社が把握している債権者に対しては、個別に通知(催告)を行う
・資産の現金化と債務の弁済
・残余財産の分配と清算結了
・清算結了後、2週間以内に法務局で清算結了の登記
・会社は完全に消滅

※清算手続きの途中で、債務を完済できないことが判明した場合は、特別清算または破産の手続きを検討します。

弁護士が通常清算に関与することのメリット

通常清算では、登記や税務など、司法書士や税理士が関与する業務のほか、会社の解散決議や債権者への弁済など、会社法や民法が関係する場面が存在します。

そこで、適法に解散決議を行うことや、全体の手続の流れを踏まえて司法書士、税理士の手配をするなど、弁護士が関与することで、適切に通常清算手続きを終えることができます。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの法人破産申立・破産管財事件・代表者破産に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、法人破産専門チームも設置しています。

このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・法人破産専門チームの弁護士は、破産手続や代表者保証に関する法律相談を日々研究しておりますので、法人破産や代表者の債務整理に関して、自信を持って対応しています。

通常清算は、破産手続ではないものの、公平な財産の分配など、破産手続での経験を生かすことが求められる分野です。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・法人破産専門チームの弁護士は、通常清算に関しても自信を持って対応できます。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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