
東京商工リサーチが2026年4月8日に発表した内容によると、2025年度の全国企業倒産(負債額1000万円以上)は件数が1万505件ということです。
また、同期間の埼玉県の倒産件数は428件・負債総額482億9200万円ということです。
私が感じる埼玉県の経営者・代表者の特徴

私がこれまで、法人破産申立・管財事件で接した代表者の方々は数十人に上ります。
その限りでの、経営者の皆様については、
・実直
・労働者のことを親身になって考えている。
・取引先への迷惑を申し訳ないと思っている。
という印象を持っています。
私が言うのも僭越ですが、埼玉の経営者の皆様は、誠実で実直、という感想を持っています。
代表者の方へ

倒産事件において、代表者の皆様は、責任をお感じになることもあるとは思いますが、特に、上記のように、誠実な経営者の皆様ほど責任をお感じになっている印象です。
ですが、倒産に直面することはどの経営者様にもあり得ます。
早期に、ご相談にお越しください。
なぜ早期の廃業・破産の検討が必要か

早期の廃業・破産の検討が必要な理由は、一に、廃業や破産をするにしても費用が必要だからです。
債務超過ではない場合の廃業は「通常清算」ということになりますが、通常清算の場合でも、登記などのための司法書士費用、税務申告のための税理士費用、トータルで弁護士に任せる場合の弁護士費用が必要になります。
また、破産の場合には、弁護士費用の他に、破産手続開始後の破産管財人への予納金、原状回復が必要な場合には原状回復費用などが必要になります。
ご相談にお越しいただいても、費用が捻出できない為、破産手続をとることができなかったケースを多数経験しています。
経営不振に全責任があるとお悩みの企業経営者の方へ

経営者である以上、ギリギリまで再生や経営再建を模索されるのは当然のことと思います。当事務所では、そうした企業経営者の皆様の想いをきちんと受け止め、返済ができない=直ちに破産の提案、ということは行っていません。
資金繰り表を確認したり、売掛金の入金予定を確認したり、あるいは、返済予定を踏まえ、再生の道がないかも真剣に検討します。
場合によっては、各種支援機関をご紹介することもあります。
弁護士に相談すると破産させられる、ということはありません。
もし、金利負担や、借り換え、買掛金の支払いでお悩みの企業経営者の皆様は、一度、当事務所にご相談ください。
代表者の債務整理の必要性

代表者の債務整理は必要か?
ところで、代表者の方は、法人の借入れ債務や、場合によっては取引債務も保証している場合がみられます。法人が破産すれば、保証している債務について、債権者は支払いを請求してきます。そこで、代表者も、保証している債務について、何らかの債務整理をしなければいけないことになります。その選択肢には、当然破産も含まれます。
破産以外の債務整理はないのか
代表者が取りうる選択肢としては、破産の他にも個人再生、任意整理などがあります。そのうちの一つ、「経営者保証ガイドラインによる債務整理」を簡単にご紹介します。
経営者保証ガイドラインとは、正確には、「経営者保証に関するガイドライン」と言い、「中小企業、経営者、金融機関共通による自主的なルール」で、法的拘束力はないものの、関係者は、尊重し、遵守することが期待されています。
そして、会社について法的整理・準則型手続による整理をしていることを前提に、この「経営者保証ガイドライン」において定められたルールに従って行う債務整理が、「経営者保証ガイドライン」を利用した債務整理です。
この債務整理であれば、ブラックリストの回避の可能性、住宅維持の可能性、破産以上の財産維持の可能性が残されています(保証はできませんことをご了承ください)。
詳細は、
をご覧ください。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの法人破産申立・破産管財事件・代表者破産に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、法人破産専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・法人破産専門チームの弁護士は、破産手続や代表者保証に関する法律相談を日々研究しておりますので、法人破産や代表者の債務整理に関して、「法人破産に強い」と自信を持って対応できます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。







