紛争の内容

とある会社は、夏場はビアガーデン、それ以外は飲食店1店舗を経営する比較的新しい会社でした。新型コロナウイルスの蔓延前でしたが、ビアガーデン事業の不況(客足は、天気や降雨の影響を多大に受けます)から赤字転落し、その後、継続的な返済が不可能となったため、法人破産事件として破産申立の依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟などの経過

破産手続の受任後、可及的速やかに、弁護士法人名義の受任通知書を、知れたる債権者全員に宛ててお送りしました。なお、法人破産では、個人に比べて債権者が膨大となりますので、代表者の方がいかに債権債務関係を把握しているかがキーになります。代表者の方は、債権者の一覧表を作ってくれるなどして協力的であったため、スムーズに作業が行われました。
弁護士が受任通知書をお送りすると、多くの債権者から問い合わせの電話等が届きます。そのため、今後の流れ等をご説明の上、債権届出を促し(受任通知書にその旨のお願いを記載しています)、債権者側が把握している債権を届け出てもらいます。弁護士は、基本的には、その内容を基に、破産申立書類を作成しておりますので、後に、配当が行われる場合(これは、法人が破産申立てをする時点で、それなりの預貯金や売掛金、財産を有している場合、管財人報酬等の破産手続に必要な費用を賄っても、なお債権者に配当することのできる場合)に重要となってきます。配当は、100%行われることはなく(それが可能なら破産は必要ありません)、債権額に応じて、按分して分けることになるからです。
本件では、一通り事前調査が完了したのち、破産手続を地方裁判所に申し立てました。その後、破産管財人が選任され、管財人面接を実施します。代表者と申立代理人弁護士とで、管財人を務める弁護士の法律事務所に出向くのが普通です。

本事例の結末

その後、第1回目の債権者集会まで(破産手続開始決定がなされた3か月程度後に実施されます)に、管財人が一通りの調査・換価業務を行い、今回は配当するだけの財産を築けなかったということで異時廃止を求め、法人破産手続が廃止されました。
なお、法人は、個人と異なり、廃止により消滅しますので、「免責許可」という手続がありません。

本事例に学ぶこと

法人破産は、特に受任直後が重要です。
代表者の方は、それまで会社の経営をかじ取りしていたので、事情をよく把握しているのですが、その後、かじ取りを離れると、新たに仕事に就いたりして、記憶や証拠が散逸してしまうものです。そのため、特に、受任前後の時期には、資料をかき集めてできる限りの説明をいただく必要があります。

弁護士 時田 剛志