事案の概要
ある程度の売上規模となったため税理士に勧められ法人化した、その後、運営は順調であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により企業側の需要が激減し経営が成り立たなくなったという貨物運送業者が、運転資金の借入れの連帯保証をしていた代表者とともに破産手続申立てをしたというケースについて破産管財人に選任されました。

主な管財業務の内容
法人には事業で使用していた自動車2台が、個人には両親から相続した不動産がありましたので、その売却が主たる管財業務となりました。

自動車については複数社に査定を依頼し、最高値と同等の金額で関係者が買い取るということであったため、同人に自動車を売却し、名義変更を行いました。

不動産については農地であったため、不動産業者に売却の可能性に関する調査を依頼しましたが、当該不動産は農地の中でも農振農用地という農地以外の制限が厳しく制限されているものであることが判明し、地上工作物の問題もあったため、売却困難と判断せざるを得ませんでした。

その他、法人・個人ともにめぼしい財産はなく、個人の負債については大半が法人の保証債務であったため、免責には問題はないと判断されました。

本事例の結末
初回の債権者集会において、個人の不動産については放棄許可がなされ、その上で法人及び個人の破産手続は異時廃止で終了となり、個人については追って免責許可決定がなされました。

本事例に学ぶこと
破産手続開始決定時点で存在する財産については、個人の自由財産拡張の対象となる財産を除き換価の対象となります。

換価の対象となった財産について、破産管財人は、可能な限り高値での売却を試みますが、そもそも売却が難しい、もしくは、買い手が見つからないという財産に関しては、裁判所と協議の上、その処理を検討します。

財産の価値や課税時期など様々な要素との兼ね合いで最終的には破産財団からの放棄という処理を取ることもあり、放棄された財産は破産者の管理に戻ることになります。

弁護士 吉田竜二