紛争の内容
相談者の方は、法人(介護事業)の代表取締役でありましたが、負債が多くなり、事業を行うことが困難であると判断し、会社をたたむ決意をされました。
法人としては少額な債務ではありましたが(代表者自身による貸付を除くと300万円程度)、会社の財産をもって弁済することはできない状況であったことから、法的に会社を整理する必要がありました。
代表者として、これまでも会社運営のために自身の財産をあてておりましたが、そうした資金繰りにも限界が訪れて、法人破産をすることとしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
法人の破産を行う場合、借り入れなどの際に代表者が保証をしていることが一般的であることから、代表者の破産もセットで行うことが通常です。
しかし、今回のご依頼者の方は、代表取締役に就任されたばかりで、会社の借入れについて連帯保証債務を負っていたというわけではないので(会社の借入の連帯保証人になっていたのは前代表者で、切り替えをしていなかった)、法人のみを整理すれば足りるというケースでした。
まずは債権者に通知をするとともに、会社財産の有無を検討し、必要書類等を整えたうえで、申立てを行いました。

本事例の結末
法人の破産が認められ、会社を無事にたたむことができました。
破産管財人弁護士が就任しましたが、財産関係や破産に至る経緯について、特段の指摘をうけることなくスムーズに手続きが進行し手続が終了しました。

本事例に学ぶこと
会社法人としては少額な債務しか負っていないとしても、会社財産をもって債務を返済することが困難な状況が続いている場合、法的な整理を行うことが必要です。
そうした法的な整理を行うことこそが、債権者にとっても誠実な対応であると言えます。
また、会社をたたむ際には、必ずしも代表者も破産しなくてはならないわけではありません。
本件のように、会社の債務について保証をしていない場合などは、代表者の方は破産など、債務整理を行わないことも十分に考えられるところです。
法人の資金繰りに窮するなど、会社をたたむことを検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士 田中 智美
弁護士 遠藤 吏恭