経過
内装業と飲食業を営む法人の破産事件でした。
ただし、財産はほとんどなく破産手続開始となりました。

本事例の結末
上記の通り、財産はほとんどありませんでしたので、不明瞭な資金の流れがないかなどを調査するなどを行いました。
その後、配当できる財団は形成できませんでしたので、異時廃止と言って、配当せずに破産手続は終了となりました。

本事例に学ぶこと
法人破産事件は、増加している印象です。
法人破産自体は残念なことですが、適切な処理をすることは、ステークホルダーにとって必要であり重要なことと考えています。

弁護士 野田泰彦