主な管財業務の内容
法人は、工業用製品を製造する事業者であったことから、自動車・機械を処分し、賃借物件である工場を明け渡す必要がありました。
これらについては、管財人弁護士に各種の換価業務の経験があったことや、速やかに賃貸人と協議し始めたことなどもあり、比較的スムーズに換価と明渡することが出来ました。
また、事業継続中の会社の破産事件でしたので、特に受任直後、
・預かり金型の処理
・仕掛品の処理
・売掛金の回収
・従業員への対応
などはスピーディに行いました。
本事例の結末
上記のように換価した結果、財団を形成することができ、法人については配当をすることが出来ました。
本事例に学ぶこと
管財人として、適切な判断が出来たため、特段トラブルなく、比較的スムーズに解決することができたと思います。
管財業務は、慎重さとともに、スピードが求められる業務であることを、改めて痛感した事案でした。
弁護士 野田 泰彦