紛争の内容
冠婚葬祭業を営んでいた法人が破産申立を行いました。
当事務所の弁護士が、その件の破産管財人となりました。
債権者はおよそ5社で、債務額は約500万円でした。
会社に目立った財産はなく、特に処理すべきこともありませんでした。

交渉・調停・訴訟等の経過
破産管財人として、法人の代表者と面談し、破産に至る経緯などを聴き取りました。
当該法人は、コロナ禍の影響で業績が悪化し、資金繰りが悪くなり、破産に至ったということでした。
特段処分すべき財産等はありませんでした。
法人税等の租税は滞納がありましたので、それらは適切に処理する必要がありました。

本事例の結末
特段価値のある財産はなかったため、配当に回る財産はなく、破産手続は廃止となりました。

本事例に学ぶこと
法人破産する法人にも様々な会社があり、財産が多く、処理すべき事務が多いケースもあります。
他方、本件のように、特段の財産もなく、特に処理を要しない法人破産も珍しくありません。
そのような場合でも、法人の代表者には詳しく事情を聴き、破産に至る経緯や処分すべき財産等がないかをよく確認したうえで、破産管財人として業務を行うことが重要であることを学びました。

弁護士 権田 健一郎