手続の経過
イベント事業を営む会社について、新規事業や会社再編を試みた結果、経営が立ち行かなくなったという事案でした。
また、代表者は保証債務その他があったことから、破産申立がなされました。
配当できるだけの財団は引き継いでいませんでしたが、管財人としては、申立てに至る経緯や財産状況を調査することになりました。
本事例の結末
財産状況については、債権を有しているように見え、請求できるかどうかを慎重に検討しましたが、
裁判所と検討し、請求できる債権は存在しないとの結論に至り、配当せずに破産手続は廃止(終了)となりました。
代表者については、免責不許可事由は特段ありませんでしたので、免責が許可されました。
本事例に学ぶこと
破産管財人として複数の法人破産事件を経験していますが、財産の調査は慎重に行うことを心がけています。
また、破産管財人は破産法上強力な権限を持ちますので、法的に請求権が経つかどうか、慎重に緻密に検討すべきと考えています。
弁護士 野田 泰彦







