手続の経過
順調に経営してきたものの、新型コロナ禍により業績が悪化し、破産手続の申立てをせざるを得なくなったという事業者さんからのご相談でした。
事業自体は終了しており、本社も自宅であり、預金残高もある程度あったことから、速やかに破産手続の申立てを行いました。
また、代表者は、保証債務以外の債務もあったことから経営者保証ガイドラインによる債務整理は使うことができなかったため、代表者も併せて破産申立が必要になりました。

本事例の結末
特段問題がなかったことから、会社・個人ともにスムーズに手続きは進みました。
代表者個人は、無事免責を得ることもできました。

本事例に学ぶこと
問題のある事案でも速やかに破産申立することが大前提ですが、問題のない事案では一層はやく、申立てすることで、代表者の再出発に繋がります。
代理人として、迅速な破産申し立てが重要であることを改めて感じました。

弁護士 野田 泰彦