事案の概要
倉庫業を営んでいたがコロナ禍で需要が後退した、業態変更を行ったが収支のバランスが取れるまでには至らなかったため法人について破産手続申立てがなされたという事案について破産管財人に選任されました(代表者については保証債務等なかったため同時申立てとはなりませんでした)。

主な管財業務の内容
従業員は既に解雇済みということでしたので、法人名義で事務所として借りていた物件の明渡し、法人名義の不動産の処分が主な管財業務となりました。
賃貸物件については残置物が相当程度存在するという報告がなされていたため、開始決定直後に管理会社とともに現地を確認しました。
物件内部を確認したところ、それなりの造作や物品が残っている状況でした。大家はすぐに新しい借主を募集したいという意向であったため、管理会社等と協議の上、残置物の処分は大家の側でしてもらうが法人として預け入れた敷金の返還は受けないという内容で合意し、賃貸物件の明渡しは済ませました。
法人名義の不動産は他県の山間の土地であり、数年前に隣地所有者から買取りの打診があったということであったため、改めて打診を行いましたが返答がなく、周辺の取引実績から一般に向けての売出しは困難と考えられましたので、最終的には財団からの放棄という判断をしました。

本事例の結末
上記のほか開始決定後に引き落とされた支払いの返金という細かい処理はありましたが、配当原資を形成するまでには至らず、破産手続は異時廃止という形で終了しました。

本事例に学ぶこと
運転資金を銀行から借り入れる際などに代表者が法人の債務の保証をすることが多いため、法人が破産する場合、代表者も同時に破産をするというのが通例ですが、代表者に債務が存在しないという例外的なケースでは法人のみ破産するという結論もあり得ます。

弁護士 吉田 竜二