紛争の内容
破産者はリフォーム業を営む法人でしたが、破産手続の申立てを10年近く前に行いながら、ようやく申立てをしました。そのような法人破産事件の管財事件として管財人選任がされました。
交渉・調停・訴訟等の経過
申立てから10年も経っていることから、様々な不安材料があり、慎重に破産管財人面談に臨みました。
詳細に聞き取りを行っていった結果、申立ての依頼をしてから、申立人代理人の方で本来は破産管財人が行うべき債権者との訴訟対応をしていたことが判明しました。そのため、不審な点は払拭されました。
その他、決算書内容を詳細に聞き取っていった結果、特に財産や残務処理が残っていないことが判明しました。
本事例の結末
破産者代表者との面談を詳細に行うことのみで、破産手続終了となりました。
本事例に学ぶこと
法人破産事件において、破産手続の申立ての依頼をしてから年月が経っていると、何か財産隠しがあったり不適切な残務処理が残っていたりと重要な問題が潜在しています。幸いにも本件ではそのような疑念が杞憂に終わりましたが、きちんと面談での調査を行ったことで、安心して管財業務を終了させることができました。
弁護士 平栗 丈嗣







