会社の代表者等の関係者は、帳簿類を破棄してはいけません。会社が債務超過の状態にあるかどうかの判断資料として、また、会社名義の資産、債権・債務の調査のための資料として、直近の貸借対照表などの計算書類、決算報告書のみならず、その元となる帳簿類が必要となります。それらの書類がなければ、破産手続きをスムーズに行うことができませんので、大切に保管しておき、破産管財人に引き継ぐようにしなければなりません。
Q02.会社が破産する場合、帳簿類は破棄してしまっていいのでしょうか。
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