委託を受けて預かっていた在庫商品については、預かり資産ですから、当然、売却することはできません。単に預かっている場合のみならず、売主(仕入先)との関係で、委託販売として商品を第三者に売却することができた段階で売買が成立するようにしているような場合もありますが、これも同様です。

いずれにしても、在庫商品の所有権は、委託者や売主(仕入先)にありますので、委託者らからの取戻権(所有権に基づいて返還を求める権利)を承認することになり、それらを売却することはできません。