弁護士が破産申立てを受任した場合、弁護士は債権者に対し、①破産申立てを受任したこと、②今後会社その他の関係者に対する直接請求をしないようにと要請すること等を通知します。

ただし、早期に破産申立をし、裁判所で破産手続開始決定を出してもらえるように事前申入するような事案では、弁護士からではなく、裁判所から破産手続開始決定通知がなされることにより債権者に連絡が入るということもあります。