Q16.会社が破産する場合、源泉済の所得税はどうなりますか。 公開日:2018/07/25 2018年7月25日 源泉徴収による所得税の納付義務は、給与等を現実に支払う時に成立しますので、会社が従業員の給与等を支払い、源泉所得税を未納付のまま破産手続きの開始決定を受けた場合、当該未納額のうち、①納期限が到来していないもの②または納期限から1年を経過していないものは財団債権となり、破産管財人に支払い義務が課され、管財人によって支払われます。 なお、会社が源泉所得税を滞納していても、納税義務者は会社ですので、従業員個人には納税義務は生じません。