会社の破産手続とは、会社が、その支払い能力では総債権者に対する債務を支払えない場合に、債務者の全財産を強制的に管理・換価し、債務者と債権者間の権利関係を適切に調整して、適正かつ公平に清算する機会を確保する裁判上の手続をいいます。

この破産手続を開始するためには、裁判所への破産申立てが必要です。
破産の申立てがなされると、裁判所が破産原因(「支払不能」または「債務超過」)を判断します。「支払不能」とは、弁済能力の欠乏のために債務者が弁済期の到来した債務を一般的、かつ継続的に弁済することができないと判断される客観的状況をいいます。

また、「債務超過」とは、債務額の総計が資産額の総計を超過している状態をいいます。一般的には、資金繰りに窮して手形資金が用意できない等資金ショートが見込まれる場合には、破産原因があるといえます。

裁判所が破産原因を認めると、破産開始決定がなされ、これにより破産手続きが開始されることになります。