紛争の内容
中古品販売会社とその代表者の破産申立事件について、裁判所から破産管財人に選任されました。
破産管財人として、会社及び代表者の財産・負債の状況、並びに、代表者の免責をして良いかの調査を行うこととなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
会社の決算書に記載される財産が、破産の申立書の財産目録に記載されていなかったため、財産の現在の状況を確認しました。エアコン、パソコン、及び、自動車が決算書に記載されていましたが、いずれも処分されており、現在は存在しないことを確認しました。
また、負債については、金融機関やカード会社からの借入が多く、破産管財人として債権者へ通知を送りましたが、破産会社や破産者に対するクレームの報告は出ませんでした。
そして、代表者の免責については、負債の原因のほとんどが事業資金であり、会社が倒産に至る事情にも致し方のない部分がありましたので、免責を許可するのが適当である旨の意見書を裁判所へ提出し、会社については換価すべき財産は無く、財産調査をこれ以上行わずに破産手続を終了するのが適当である旨の意見を提出しました。
本事例の結末
裁判所が、代表者の免責を認め、会社の破産手続の終了を認めました。
本事例に学ぶこと
会社の破産事件では、決算書に記載される財産の確認を行い、財産が現在も存在しないかを確認します。また、会社代表者の破産においては、負債の原因として事業資金以外の浪費がないか、会社の経営に問題点は無かったのかを確認し、免責に関する意見を提出します。
弁護士 村本 拓哉







