会社の破産原因
会社は、古物の買い取りを業務としていたのですが、もともと業績はあまりよくありませんでした。
そのようななか、新型コロナウイルス禍で取引が激減し、各種支援策を使ってもこれ以上の営業継続は困難ということで、当事務所に相談に見えました。

経過
受任後、直ちに店舗を保全し、管財人に引き継ぐべき商品や在庫を保管しました。
また、賃貸物件でしたので、明け渡し期日を確認し、明け渡しの合意を取り付けました。
その前後で破産手続を申立て、予納金を引き継ぎ、速やかに開始決定を得ることができました。

本事例の結末
開始決定後は、管財人が、在庫商品などを評価・換価し、配当はできないということで、異時廃止で終了しました。

本事例に学ぶこと
当事務所は、破産手続について日々研究し、また、破産手続の申立ての経験も豊富と言ってもよいと考えています。
残念ながら業績が不振となってしまった場合には、ぜひ、当事務所にご相談ください。
代表者や役員の生活再建とともに、会社の整理を検討して参ります。

弁護士 野田 泰彦